宿泊約款

適用範囲

第1条
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。

第1条2項
当ホテルが法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申し込み

第2条
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

1.宿泊者名
2.宿泊日および到着予定時刻
3.電話番号
4.宿泊者数
5.その他当ホテルが必要と認める事項

第2条2項
宿泊客が、宿泊中に前項第2項の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

第3条
宿泊契約は当ホテルが前項の申込を承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾しなかった事を証明した時はこの限りではありません。

第3条2項
前項の規定により11名以上の宿泊契約が成立した時は、宿泊人数の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いただく事があります
第3条3項
申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条および第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第10条の規定による料金の支払いの際に返還します。

第3条4項
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約は効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

宿泊契約締結の拒否

第4条
当ホテルは次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1.宿泊の申し込みがこの約款によらない時
2.満室により客室の余裕がない時
3.宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反するおそれがあると認められる時
4.宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められた時
イ.暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2項に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に指定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体である時
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき 5.宿泊しようとする者が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した時
6.宿泊しようとする者が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められる時
7.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させる事ができない時
8.宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある時
9.他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動がある時

宿泊者の契約解除権

第5条
宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除する事ができます。

第5条2項
当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます

第5条3項
当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しない時は、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理する事があります。

当ホテルの契約解除権

第6条
当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する事があります。
1.宿泊客が宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められる時、または同行為をしたと認められる時。
2.宿泊客が厚生労働省令で定める第一類から第三類までの感染症に感染していると明らかに認められる時。
3.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させる事ができない時。
4.宿泊客が、次のイからハに該当すると認められる時。
イ、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者、その他の反社会的勢力であるとき
ロ、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
5.宿泊客が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して、暴力的要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
6.宿泊しようとする者が騒音、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。宿泊者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
7.禁煙が指定されている場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災防止、障害となる行為を行ったとき。
8.一時的であると否とにかかわらず宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
9.館内に以下のものを持ち込んだとき、または持ち込もうとしたとき。
・拳銃
・刀剣類
・著しく悪臭を発する物品
・著しく大量の物品
・発火、引火しやすい物(火薬や揮発油)
・植物、動物、昆虫、その他これに類するもの
・その他、法令により所持が禁止されているもの
10.ホテルの備品または物品をホテルの外に持ち出し、またはホテル内の別の場所に移動したとき。
11.建物または諸設備に、変更、改造、改変を行おうとしたとき。
12.ホテル内で他の宿泊者、来訪者または従業員に対し、広告物、物品を配布する行為、宗教活動(布教、勧誘)または営業活動を行ったとき。
13.他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす行為をしたとき。
14.その他当ホテルが定める利用規約に従わないとき。 第6条2項
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客がいまだ提供をうけていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

第7条
宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1.宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
2.外国人にあっては国籍、旅券番号
3.出発日及び出発予定時刻
4.その他当ホテルが必要と認める事項

第7条2項
宿泊客が第10条の料金の支払いを宿泊券、クレジットカード等通貨にかわり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第7条3項
ご宿泊のお客様以外のお部屋への立入はお断りいたします。
外来者との面会はロビーをご利用下さい。

客室の利用時間

第8条
宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は、以下の通りとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用する事ができます。 チェックイン16:00/チェックアウト10:00

第8条2項
当ホテルは前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1)超過2時間までは室料の30%
(2)超過4時間までは室料の50%
(3)超過4時間以上は室料の全額

利用規約の遵守

第9条
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則に従っていただきます。

第9条2項
当ホテルの主要な施設等の営業時間等は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各書の表示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内致します。
1.フロントサービス 24時 2.門限 25時 3.ロビー 24時間 4.ランドリー 7:00~22:00 5.大浴場 午前6:00から午前9:00 午前11:00から午前1:00

第9条3項
前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

第10条
宿泊客が支払う宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第一に掲げるところによります。

第10条2項
前項の宿泊料金等の支払いは、日本銀行券及び貨幣(日本円)、または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行って頂きます。

第10条3項
当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合及び客室利用後、任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます

当ホテルの責任

第11条
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるもので無い時は、その限りではありません。

第11条2項
当ホテルは、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができない時の取り扱い

契約した客室の提供ができない時の取り扱い

第12条
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

第12条2項
当ホテルは、前項の規定に関わらず、他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。
但し、客室が提供できない事について、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。

寄託物等の取り扱い


第13条
宿泊客が当ホテルにお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けになったものについて、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、ホテル側の故意または重過失により事由の場合は、その損害を賠償します。
ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類および価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行われなかった時は、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。

第13条2項
宿泊客が、フロントにお預けにならなかった物品または現金並びに貴重品若しくは携行品(当ホテル内の無人荷物置き場に置かれた物品等も含む)については、客室および館内での盗難、紛失、損失に対して、当ホテルは、その損害等は賠償いたしません。
ただし、ホテル側の故意または重過失による事由の場合はその限りではありません。その場合でも、宿泊客からあらかじめ種類、および価格の明告のなかった物については、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管

第14条
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

第14条2項
宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当ホテルは、当該所有者に連絡すると共にその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しない時は、原則として発見日を含め一か月間保管する。

第14条3項
前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

宿泊客の手荷物または携帯品の保証

第15条
宿泊客が、ホテル従業員の指図、案内、掲示、緊急時の避難誘導・ご案内などに従われなかった事により生じた損害については、当ホテルは、その賠償は致しません。

駐車場の責任

第16条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用にばる場合、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルのビルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

第17条
宿泊客の故意または過失により、当ホテルが損害を被った時は当該宿泊客は当ホテルに対して、その損害を賠償して頂きます。

免責事項

第18条
当ホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム損害その他の理由により、サービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償して頂きます。



別表第1 宿泊料金等の算定方法(第2条第1項、及び第11条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額

内訳

 

宿泊料金

<1>基本宿泊料 室料

追加料金

<2>飲食料及びその他の料金

税金

消費税


別表第1 備考
小学生 大人料金の100%
幼児:食事・布団あり 受け入れなし
幼児:食事あり 受け入れなし
幼児:布団あり 大人料金の20%
幼児:食事・布団なし 大人料金の10%

別表第2 違約金(第5条第2項関係)

契約申し込み人数

契約解除の通知をうけた日

 

不泊

当日

前日

2日前

3~7日前

8~14日前

1~10名

100%

50%

 

 

 

11~50名

80%

50%

30%

10%

51名以上

100%

80%

50%

30%



別表第2 備考
1.%は基本宿泊料に対する違約金の比率です
2.連泊の予約において、すべての宿泊日を、宿泊第一日目以前に同時に取り消した場合は、一泊分についてのみ別表第2に基づく違約金がかかり、2泊目分以降は違約金がかかりません。
3.連泊の予約において、一部の宿泊日を取り消した場合は、取り消した日数に関わりなく、別表第2に基づく一日分の違約金がかかります。違約金の料率は取り消した宿泊日の最初の日を基準とした料率を適用します。
4.取り消し人数が複数の場合には、取り消し人数分の違約金となります。
5.予約人数の全部または一部について取り消しがあった場合、取り消した人数および宿泊する人数に関わりなく、契約予約申し込み人数を基準として別表第2に基づく料率を適用いたします。
6.宿泊客が、旅行会社等(予約サイト含む)を通して宿泊申し込みをした場合で、申込の際に、違約金(取消料)に関して当該旅行会社等(予約サイトを含む)による別段の規定の適用があるとされていた場合は、当該規定に従うものとします。

問い合わせ窓口 ヒロシマピースホテル 電話:082-532-1121